色々な事情で会社を退職したいと考えているママ、
退職したら子供の保育園どうなるんだろう……
という不安がありませんか?
特に、認可保育所(以下保育園)は入園の条件も厳しかったので、継続条件も厳しいのではないかと心配になりますよね。
「自分の都合で子供の環境を変えるのは避けたい」と考えるママも多いと思います。
そんな方に向けて、退職後も保育園を継続するために抑えておきたいポイントを3つお伝えします。
- 就労やその他理由に該当すれば継続可能
- 退職しても即退園とはならない
- 詳細な継続可能条件を自身の自治体へ確認する
上記について、筆者の実体験も踏まえながら詳しく解説しますので、よければ読んでいってください。
正社員として15年間働いた会社を退職し、現在はフリーランスで働いています。
就労やその他理由に該当すれば継続可能
保育園に預けるための条件としては、「保護者の就労や疾病等により家庭での保育が困難であること」が必要です。
保育が困難と認められる理由は自治体により異なりますが、具体例は以下です。
<保育園の入園条件(例)>
理由 | 詳細 | 期間 |
就労 | 月64時間以上の就労を常態としているとき | 最長、就学前まで |
疾病 | 病気・けがのため保育が困難なとき | |
障がい | 心身に障がいがあり保育が困難なとき | |
介護・看護 | 疾病または障がいを有する同居の親族を常時介護・看護しているとき | |
災害復旧 | 災害の復旧にあたっているとき | |
求職 | 仕事を探しているとき | 3か月以内 |
就学 | 職業訓練校や大学等へ通学しているとき | 就学期間中 |
妊娠出産 | 妊娠中または出産後の休養が必要なとき | 出産予定日前後各2か月 |
就労時間の下限は月48時間~月64時間が多い
転職後の就労時間が今と変わらない、または増える場合は問題ないのですが、勤務時間が減る場合に注意していただきたいのが就労時間数です。
「就労」においては就労時間数に下限が設けられているからです。
例えば、東京都では下限は月48時間が多いのですが、神奈川県では月64時間の自治体が多いです。
月48時間とは、週3回・1日4時間で働く場合などが該当します
また、保育が必要な理由や期間によって、1日の保育時間は「標準時間(最長11時間)」と「短時間(最長8時間)」に区分されています。
月120時間以上の就労時間の場合は標準時間(最長11時間)、それ以下の場合は短時間(最長8時間)となる場合がほとんどです。
ただし、就労時間帯などで標準時間が認定される場合もありますので、自治体へご確認ください。
「就労」以外の理由でも継続可能
認可保育園に預けられる理由としては、「就労」以外にも様々あります。
退職時に就労以外の該当理由がある方は、理由変更をすれば継続も可能となります。
- 退職のきっかけが身体や心の病気の場合:疾病
- 退職後は大学で学び直したいという場合:就学
就労以外にも該当する可能性があるかも
各理由ごとに細かい条件が設定されていますので、該当理由がある場合は自治体へご確認ください。
ママが退職しても即退園とはならない
在職中に転職先を見つけ、期間をあけず転職できるとスムーズなのですが、そう簡単には転職先を見つけられないものですよね。
いったん退職して、落ち着いて転職先を探したいな
退職後の転職先が決まっていない場合、多くの自治体では「求職中」として猶予期間が設けられ、その間保育園を継続することができます。
猶予期間は自治体により異なり、1~3か月の間で設けている場合が多いです。
また、猶予期間内に転職先が見つからない場合、退園となりますのでご注意ください。
詳細な継続可能条件を自治体へ確認する
自治体により、保育園を継続できる条件は細かく定められています。
退職を検討し始めたら、特に以下3点についてご自身の自治体へ確認しておきましょう。
退職してから再就職までの猶予期間
先述したように、退職後の求職期間として猶予期間(1~3か月)が設けられている自治体がほとんどです。
- 退園までの猶予期間
- 再就職先決定後の就労証明書提出の期限
猶予期間内に再就職先が決まらないと退園となりますので、これらは確実に確認しておきましょう。
保育園継続可能な就労条件と勤務形態
転職の際、正社員のまま勤務時間も変更なしという場合は心配ありませんが、正社員からパートへ変更、勤務時間も減少するといった場合には、注意が必要です。
保育園入園時の条件(勤務時間や勤務形態)から変更した場合は継続できないとする自治体もあるからです。
- 一日や一月で何時間以上の勤務が必要か
- 正社員からパート・職場勤務から在宅勤務への変更など、就労条件を変更しても継続可能か
上記について、特に退職後の働き方が明確になっていない場合は広く確認しておきましょう。
退職時の手続き(自治体への提出書類)
退職時には自治体へ「変更届」などの所定フォーマットと確証資料の提出が必要となります。
理由事に何が必要なのか、あらかじめ確認しておきましょう。
自治体により異なりますが、退職後のケース別に一般的な必要書類をご紹介します。
他社へ転職する場合
勤務先名称の変更や、転職先での就労見込みについて申請する必要があります。
<提出物>
・変更届
・就労証明書 など
退職してから就職活動をする場合
会社を退職してから再就職先を見つけたいと考えている場合、保育を必要とする理由を「就労」から「求職中」へ変更する必要があります。
<提出物>
・変更届 など
自営業(個人事業主・フリーランス等)として働く場合
退職後、個人事業主やフリーランスなど自営業で働く場合、就労先変更の申請が必要です。
また、就労状況は基本的に自身で作成し提出します。
<提出物>
・変更届
・就労状況証明書
・確証資料 など
就労以外の理由がある場合
就労以外の理由に当てはまる場合も保育園の継続は可能です。
理由により確証として提出する資料が異なりますので、各自治体へご確認ください。
<提出物>
・変更届
・確証資料 など
自治体への確認方法
自治体への確認方法としては、以下があります。
- ホームページを見る
- 電話する
- 窓口へ行く
ホームページは好きな時間に確認できるメリットがありますが、文章量が多くわかりづらいことも多いので、目を通した上で電話や窓口で確認することをお勧めします。
私は直接窓口へ行き、話を聞きました。
丁寧に教えてくれましたよ
退職後パートとして働くか自営業(フリーランス)として働くのか決めかねていたので、両方の場合に関して確認。
回答は以下でした。
- 転職・求職いずれの場合も、退職月末日までに「変更届」の提出が必要
- 求職中となる場合
- 3か月間は保育短時間で継続が可能
- 猶予期間終了の2週間前までに就労への切り替え申請を行うこと
- 自営業となる場合
- 一定時間以上働く場合、「変更届」と「就労証明書」を提出すれば保育時間の変更なく継続可能
(開業届の提出は不要) - 「就労証明書」には自身で見込み就業時間を記載すること
- 一定時間以上働く場合、「変更届」と「就労証明書」を提出すれば保育時間の変更なく継続可能
疑問点をあらかじめ整理していったので、窓口滞在時間はほんの5分でした。
提出書類への具体的な記入方法も説明してもらえたので、大変助かりました!
こんな質問するなって思われないかな…
と不安な方は、匿名で電話しても回答してもらえると思います。
窓口に行った場合でも、特に氏名を聞かれることもなく質問に答えていただけました。
まとめ
保育園継続の基準も必要な書類も、自治体によりさまざまです。
- 退職後の転職先が決まっている
- 個人事業主やフリーランスとして働きたい
- 退職後に転職活動をする予定
など、自分のケースの場合どうなるのかについて、ご自身の自治体の保育課へご確認ください。
まずは各自治体の仕組みを理解したうえで、退職に向けて対策を考えていきましょう。