正社員を退職したときに必要となる手続きの一つに、健康保険の切り替えがあります。
再就職先で社会保険に加入できる方は会社が手続きをしてくれるので特に対応は不要です。
しかし、フリーランスや、パートで社会保険加入が難しい場合などは、次の3つの中からご自身で選んで健康保険に加入する必要があります。
- 家族(夫など)の健康保険の扶養に入る
- 家族の勤務先の加入する健康保険に被扶養者として加入できる。
- 加入していた健康保険を任意継続する
- 退職前に加入していた健康保険組合に最長2年間加入できる。
- 国民健康保険に加入する
退職前に使っていた健康保険証は退職日翌日から利用できなくなるので、早めに切り替え手続きを行うことが必要です。
とはいえ、どうしたらいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
どれを選択したら一番お得?手続き方法は?
そんな方へ、本記事では退職後の健康保険のお得な選び方と、それぞれの概要や手続き方法についてご紹介します。
元人事でFP2級の資格を持つ筆者が、自身の経験をもとに説明します
健康保険の選び方
各制度の特徴は以下です。
条件 | 保険料 | |
家族の扶養 | ・扶養者に生計を維持されている ・被扶養者は年収130万円以下の見込み 等 | なし |
任意継続 | 被保険者期間が、資格喪失日の前日までに継続して2ヵ月以上ある | 在職中の約2倍 |
国民健康保険 | 他の医療保険制度に加入していない | 前年の所得等に応じて決定 |
扶養する側を「扶養者」、扶養される側を「被扶養者」と呼びます
一番お得なのは「家族の扶養に入る」
健康保険料は毎月かかるので、なるべく安くしたいですよね。
そうなると、結論としては
家族の健康保険の扶養に入る
が一番お得となります。
家族の健康保険の扶養に入る(被扶養者になる)と、健康保険証は発行されますが被扶養者の健康保険料負担はありません。
ただし、扶養に入るには条件があるので、ご自身が該当するか家族の加入する健康保険へ確認してください。
該当する場合は、家族の扶養に入る手続きをすることをお勧めします。
「任意継続」か「国民健康保険」で迷ったら保険料が安い方を選ぶ
扶養に入る条件に該当しない場合は、「任意継続」か「国民健康保険」を選択します。
任意継続と国民健康保険はどっちがお得?
結論としては、
保険料を試算して、直近の保険料が安い方
となります。
保険料の試算は、各窓口へ問い合わせると教えてくれます。
- 任意継続:退職前の会社が加入する健康保険組合
- 国民健康保険:お住まいの市区町村の国保窓口
国民健康保険料はネット上でシミュレーションもできますが、条件を色々と当てはめる必要があるので直接問い合わせる方が確実です。
一度、各窓口へ確認してみましょう。
扶養家族も加味して検討
もしあなたに扶養する家族がいる場合は、家族の保険料も加味して決定しましょう。
任意継続の場合扶養家族分の保険料はかかりませんが、国民健康保険については扶養という概念がなく、世帯で加入する人数や年齢で国民健康保険料が変わります。
扶養家族の保険料がかからないからといって任意継続のほうが安いとも限りませんので、世帯として保険料が安い方を選ぶようにしましょう。
任意継続から国民健康保険への切り替えも可能
任意継続を選択した場合でも、あとから国民健康保険へ切り替えることも可能です。
任意継続は加入期間中保険料が固定なのに対し、国民健康保険料は前年度の所得に応じて計算されます。
そのため、
- 退職直後、任意継続の保険料のほうが安い場合は任意継続に加入
- 国民健康保険料のほうが安くなるタイミングで切り替える
という方法もあります。
毎年6月中旬頃に前年度の所得から健康保険料が計算されますので、そのタイミングで国民健康保険への切り替えを検討してみましょう。
健康保険切り替えの手続き
各制度の概要や切り替え手続きについてご説明します。
家族(夫など)の健康保険の扶養に入る
家族が会社員や公務員の場合、一定の条件を満たすと家族の被扶養者として健康保険の給付を受けることができます。
被扶養者となると健康保険料は免除されます。
手続きは、家族の勤務先が加入する健康保険で行います。
被扶養者の条件や提出書類は健康保険によって異なりますので、家族に詳細を確認してもらいましょう。
以下に、一般的な概要や手続き方法をご紹介します。
被扶養者となれる条件
一般的に、被扶養者となれる条件は以下です。
- 扶養者に生計を維持されている
- 扶養者の3親等以内の親族である
- 被扶養者の年間収入見込みが130万円未満で、被保険者の年間収入の2分の1未満
提出書類
一般的に、必要な提出書類は以下です。
- 健康保険被扶養者(異動)届
- 続柄確認書類
- 戸籍謄本、住民票など
- 収入を証明する書類
- 退職証明書、雇用保険被保険者離職票のコピー、課税証明書など
- 仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類(該当者のみ)
- 内縁関係を確認するための書類(該当者のみ)
留意事項
- 国民健康保険には扶養という概念はありませんので、扶養者であるご家族が自営業等で国民健康保険加入者の場合は、他の選択肢を検討しましょう。
- パートで働く場合、その雇用条件などによりご自身の勤務先を通して健康保険に加入することがあります。その際、年収が130万円未満であっても家族の扶養には入れません。
- 被扶養者となった後も、年収見込みが130万円を超えるとご家族の扶養から外れることになります。
加入していた健康保険を任意継続する
任意継続とは、退職前の会社の健康保険に引き続き最大2年間加入できる制度です。
手続きは各健康保険組合で行いますので、詳細は退職前の会社が加入している健康保険組合へ確認してください。
以下に、一般的な手続きをご紹介します。
保険料
在職中は会社と従業員で保険料を折半しますが、任意継続になると会社負担はなくなりますので、それまでの保険料の約2倍支払うことになります。
ただし、保険料には上限が設定されていますので、詳細は退職前の会社が加入している健康保険組合へ確認してください。
また、保険料は原則2年間変わりません。
任意継続の条件
一般的に、任意継続するには以下の条件が必要です。
- 被保険者期間が、資格喪失日の前日までに継続して2ヵ月以上ある
- 資格喪失日から20日以内に申請すること
手続き
一般的に、以下の書類を退職前の会社の健康保険組合に提出して手続きを行います。
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
- 口座振替依頼書(口座振替により保険料の納付を希望する場合)
留意事項
- 家族を扶養している場合は、家族も任意継続する健康保険組合に被扶養者として加入することができます。
- 傷病手当金と出産手当金については、退職日時点で給付を受けているか、受ける条件を満たしている場合以外は給付されません。
国民健康保険に加入する
国民健康保険制度は、他の医療保険制度(被用者保険、後期高齢者医療制度)に加入していない方を対象とした医療保険制度です。
保険料
健康保険料は前年の所得などに応じて決定されますが、自治体によって計算方法が異なりますので、詳しくはお住まいの自治体へご確認ください。
手続き
退職した日の翌日から14日以内に必要書類を持参して、お住まいの市区町村(国民健康保険担当課)で加入手続きを行います。
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
- 健康保険資格喪失証明書
新しい保険証が届くまでの医療費
国民健康保険証は手続き当日に発行されますが、そのほかのケースでは発行までに時間がかかります。
まだ手元に健康保険証がない期間に医療機関を受診する場合、以下2点に注意してください。
- 前職の健康保険証は使わない
- 健康保険証が届くのを待っている/切り替えを今後行うと病院窓口へ伝える
前職の健康保険証は使わない
前職の健康保険証は退職日の翌日で失効となりますので、使用しないようにしましょう。
使ってしまった場合、前職の健康保険組合から医療費の返還請求を受けて、大変手間がかかります。
「任意継続」の場合も新しく健康保険証が発行されますので、退職前のものは使わないようにしましょう
健康保険証が届くのを待っていることを病院窓口へ伝える
「健康保険証が届くのを待っている」「切り替えを今後行う予定」など、今手元に健康保険証がない理由を病院窓口へ伝えておきましょう。
窓口での医療費は10割負担になりますが、保険証が届いた後申請すれば本来の負担額以上の部分を払い戻してもらえます。
払い戻しの際は、診療明細書・医療費の領収書が必要となりますので、手元に保管しておきましょう。
なお、任意継続の申請中の場合、新しい保険証がまだ届いていないと伝えれば、病院によっては健康保険扱いで対応してくれる場合もあります。
退職日から14日以上が経過してから国民健康保険へ切り替え手続きを行った場合、手続きが遅れた理由がやむを得ない場合を除き、その間の医療費は全額自己負担になります。
まとめ
本記事では、退職後の健康保険について「家族の扶養に入る」「任意継続する」「国民健康保険に加入する」の3つの選択肢をご紹介しました。
- 「家族の扶養に入る」が一番お得
- 該当条件に当てはまるか事前に確認する
- (家族の扶養に入れない場合は)保険料を見比べて「任意継続」か「国民健康保険」を選択する
- 世帯として健康保険料がいくらになるのかを試算する
- 任意継続から国民健康保険への切り替えも可能
毎月の健康保険料をなるべく安く抑えるのは上手な家計管理の一つです。
慎重に、かつ早めに決めて手続きを行いましょう。